改正被災マンション法が成立 印刷
2013年 6月 19日(水曜日) 00:00

各紙によれば災害で大きな被害を受けた分譲マンションについて、所有者の8割以上の同意があれば取り壊しや売却ができるようにする、改正被災マンション法が、19日の参議院本会議で全会一致で可決・成立した。被災マンション法は、平成7年の阪神・淡路大震災を受けて、災害で大きな被害を受けた分譲マンションを所有者の多数決で再建できるよう制定されたが、取り壊しや売却の際には所有者全員の同意が必要なことから、要件の緩和を求める声が出ていた。改正法は、分譲マンションが大きな被害を受けた場合、所有者の8割に当たる5分の4以上が同意すれば取り壊しや売却ができるとしているほか、4分の3以上が同意すれば共有部分の修復ができるなどとしている。