水素水商品の広告「根拠なし」 消費者庁、3社を処分 印刷
2017年 3月 07日(火曜日) 19:42

水素が入っているとする「水素水」や「水素サプリ」について、合理的な裏付けがないのにダイエット効果などを宣伝していたのは景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、消費者庁は3日、通信販売会社3社に対し、再発防止策などを求める措置命令を出した。数年前からブームになっている水素水について、消費者庁が同法で処分をするのは初めて。命令を受けたのは、「マハロ」(東京都)、「メロディアンハーモニーファイン」(大阪府)、「千代田薬品工業」(東京都)。