「共謀罪」法が施行 政府、TOC条約締結へ 印刷
2017年 7月 13日(木曜日) 18:51
「共謀罪」の構成要件を改めた「テロ等準備罪」の新設を柱とする改正組織犯罪処罰法が11日、施行された。これを受け、政府は各国と組織犯罪に関する捜査情報の共有が可能となる国際組織犯罪防止条約(TOC条約)を速やかに締結する方針だ。同法は、犯罪を計画段階で処罰することを可能にするもので、2人以上で「計画」し、いずれかが物品の手配など「準備行為」をした段階で、計画に加わった者を処罰する。改正法では、「組織的犯罪集団」が違法行為を計画し、実行に向けた準備をした場合にグループ全体が摘発される。